平成14年度第2回 電気通信主任技術者試験
法規科目
(第1種伝送交換主任技術者・線路主任技術者)
平成15年1月27日実施
問2 次の問いに答えよ。(小計20点)
(1) 次のA〜Cの文章は、電気通信事業法施行規則に規定する、第一種電気通信事業者が行う電気
通信役務の種類について述べたものである。内の(ア)に適したものを、下記の解答群
から選び、その番号を記せ。(4点)
A 第一種電気通信事業者の行う電気通信役務の種類は、音声伝送、データ伝送及び専用の3種類である。
B 音声伝送とは、概ね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気
通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であって、データ伝送役務以外のものである。
C 専用とは、不特定多数の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務である。
同規則に規定する内容に照らして、上記の文章は、(ア) 。
<(ア)の解答群>
(1) Aのみ正しい(2) Bのみ正しい(3) Cのみ正しい
(4) A、Bが正しい(5) A、Cが正しい(6) B、Cが正しい
(7) A、B、Cいずれも正しい(8) A、B、Cいずれも正しくない
電気通信事業法
(第1種電気通信事業の許可)
第9条 第1種電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.総務省令で定める区分による電気通信役務の種類及びその態様
3.業務区域
4.電気通信設備の概要
電気通信事業法施行規則
(事業の許可申請)
第三条 法第九条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
2 法第九条第二項第二号の電気通信役務の種類は、電報のほか、次の表のとおりとする。
電気通信役務の種類 |
内容 |
電話 |
音声を伝送交換するための電気通信設備(概ね4キロヘルツ帯域のアナログ信号の伝送交換を目的とする電気通信設備)を用いて、主として音声を対象とする通信を行う電気通信役務 |
電信 |
文言を伝送交換するための電気通信設備(50ビット毎秒の速度で伝送交換する電気通信設備)を用いて、文言のみを対象とする通信を行う電気通信役務 |
専用 |
特定の者に電気通信設備(データ通信設備を除く。)を専用させる電気通信役務 |
データ通信 |
データ通信設備(電気通信回線及びこれに接続する電子計算機等( 電子計算機の本体又は入出力装置その他の機器をいう。)からなる電気通信設備をいう。)を他人の通信の用に供する電気通信役務 |
デジタルデータ伝送 |
デジタル方式により主としてデータを伝送交換する電気通信役務(電信及びデータ通信を除く。) |
無線呼出し |
無線によって携帯受信設備の携帯者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行う電気通信役務 |
その他 |
前各号以外の電気通信役務 |
A 電気通信役務の種類は出題の3種類のほかにもあるので、誤り
B 文言は条文と異なるけど、内容は同じ、かな。正しい
C 専用とは「特定」の者に専用させること。誤り