平成14年度第2回 電気通信主任技術者試験

法規科目
(第1種伝送交換主任技術者・線路主任技術者)

平成15年1月27日実施


問1 次の問いに答えよ。(小計20点)

(1) 次のA〜Cの文章は、電気通信事業法に規定する、定義について述べたものである。
内の(ア)に適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。(4点)
 

A 電気通信とは、有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音声又は画像を送り、伝える
  こと及びそれらの情報の処理を行うことをいう。
B 電気通信事業とは、電気通信事業者が行う事業の運営に係る事業計画のことをいう。
C 電気通信業務とは、電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。

同法に規定する内容に照らして、上記の文章は、(ア) 。

<(ア)の解答群>
(1) Aのみ正しい(2) Bのみ正しい(3) Cのみ正しい
(4) A、Bが正しい(5) A、Cが正しい(6) B、Cが正しい
(7) A、B、Cいずれも正しい(8) A、B、Cいずれも正しくない

 


 

電気通信事業法

 

(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1.電気通信
有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。

2.電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。

3.電気通信役務
電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。

4.電気通信事業
電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和25年法律第132号)第52条の10第1項に規定する受託放送役務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送、有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)第2条第1項に規定する有線放送電話役務、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送及び同法第9条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を除く。)をいう。

5.電気通信事業者
電気通信事業を営むことについて、第9条第1項の許可を受けた者、第22条第1項の規定による届出をした者及び第24条第1項の登録を受けた者をいう。

6.電気通信業務
電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。

 

http://www.houko.com/00/01/S59/086.HTM

 

 

A 第2条第1項により、規定されているのは送受の形態(送る、伝える、受ける)であり、情報の処理を行うことは定義されていないので、誤り

B 第2条第4項、( )内が長いけど、その部分を除くと、「電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業」ってこと。運営にかかる事業計画などではない。誤り

C 第2条第6項により、正しい

 

 

 

 


 

(2) 次のA〜Cの文章は、第一種電気通信事業に関する電気通信事業法の規定について述べたもの
である。内の(イ)に適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。(4点)
 

A 第一種電気通信事業は、電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送
路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置し
て電気通信役務を提供する事業である。

B 第一種電気通信事業者は、総務省令で定める区分による電気通信役務の種類及びその態様を
変更したときは、総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更
については、この限りでない。

C 第一種電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備
をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときに、当該接続が当該第一種電気通
信事業者の利益を不当に害するおそれのあるときは、これに応じなくてもよい。
同法に規定する内容に照らして、上記の文章は、(イ) 。

<(イ)の解答群>
(1) Aのみ正しい(2) Bのみ正しい(3) Cのみ正しい
(4) A、Bが正しい(5) A、Cが正しい(6) B、Cが正しい
(7) A、B、Cいずれも正しい(8) A、B、Cいずれも正しくない

 


 

電気通信事業法

 

(事業の種類)

第6条 電気通信事業の種類は、第1種電気通信事業及び第2種電気通信事業とする。

 第1種電気通信事業は、電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設定される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)を設置して電気通信役務を提供する事業とする。

 

(第1種電気通信事業の許可)

第9条 第1種電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。

 前項の許可を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2.総務省令で定める区分による電気通信役務の種類及びその態様

3.業務区域

4.電気通信設備の概要

 

(電気通信役務の種類等の変更)

14条 第1種電気通信事業者は、第9条第2項第2号から第4号までの事項を変更しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 第1種電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 

(第1種電気通信事業者の電気通信設備との接続)

38条 第1種電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。

1.電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。

2.当該接続が当該第1種電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。

3.前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。

 

http://www.houko.com/00/01/S59/086.HTM

 

 

A 第6条第2項により、正しい

B 第14条により、電気通信役務の種類およびその形態を変更したときは、総務大臣の許可を受けなければならないので、誤り。軽微な変更について届け出なければならない。

C 第38条により、正しい

 

 

 

 


 

(3) 次の文章は、電気通信事業法及び電気通信事業法施行規則に規定する、技術基準適合確認を要
しない設備について述べたものである。同法及び同規則に規定する内容に照らして、
内の(ウ)、(エ)に最も適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。
(2点
×2=4点)
 

第一種電気通信事業者は、その事業の開始前に、事業の許可に係る電気通信設備が電気通信
事業法第41条第1項の技術基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければな
らないが、総務省令で定めるものについては除かれる。この総務省令で定める技術基準適合確
認を要しない電気通信設備は、次に掲げる場合に該当する設備である。

(i) 既に技術基準適合確認を受けた自己の電気通信設備の自己の事業の用に供することを目的
として、既に技術基準適合確認を受けた方法により設置した場合(アナログ電話用設備にあ
っては、(ウ) を劣化させることになる場合を除く。)

(ii) 既に技術基準適合確認を受けた自己の電気通信設備を変更することなく、自己の提供する
電気通信役務の種類を変更する場合(従来アナログ電話用設備に該当するものでなかったも
のが当該変更によりアナログ電話用設備に該当するものとなる場合を除く。)

(iii) 技術基準適合認定を受けた端末機器を第一種電気通信事業者が設置し、かつ、(エ)
に供する電気通信回線設備に接続する場合

<(ウ)、(エ)の解答群>
(1) 通話品質及び伝送品質(2) 通話品質及び接続品質
(3) 接続品質及び伝送品質(4) 接続品質及び安定品質
(5) 特定の者の用(6) 自己の事業の用
(7) 第二種電気通信事業者の用(8) 特別の事業の用

 


 

電気通信事業法施行規則

 

(技術基準適合確認を要しない設備)
第七条 法第十二条第四項の郵政省令で定める技術基準適合確認を要しない電気通信設備は、次の各号に掲げる場合に該当する電気通信設備とする。
  一 既に技術基準適合確認を受けた電気通信設備を既に技術基準適合確認を受けた方法により設置した場合(アナログ電話用設備にあっては、通話品質及び接続品質を劣化させることになる場合を除く。)
  二 既に技術基準適合確認を受けた電気通信設備を変更することなく、提供する電気通信役務の種類を変更する場合(従来アナログ電話用設備に該当するものでなかったものが当該変更によりアナログ電話用設備に該当するものとなる場合を除く。)
  三 法第五十条第一項の技術基準適合確認を受けた端末機器を第一種電気通信事業者が設置し、かつ、自己の事業の用に供する電気通信回線設備に接続する場合

 

http://www.koushinmou.com/shikou.htm

 

 

(ウ)     第7条第1項より、「アナログ電話用設備にあっては、通話品質及び接続品質を劣化させることになる場合を除く」
解答群を見ると、「通話品質」「伝送品質」「接続品質」「安定品質」の組み合わせ。ところが、「伝送品質」「安定品質」って言葉は電気通信事業法施行規則にはない。品質に冠するものは、通話と接続だけだ。

(エ)     第7条第3項より、「・・・・、かつ、自己の事業の用に供する電気通信回線設備に接続する場合」

 

 

 

 


 

(4) 次のA〜Cの文章は、電気通信事業法に規定する、電気通信主任技術者資格者証の交付及び返
納について述べたものである。内の(オ)に適したものを、下記の解答群から選び、そ
の番号を記せ。(4点)
 

A 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者が監督することができる電気通信設備の
工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、電気通信主任技術者資格者証の種類に応じて総務
省令で定める。

B 電気通信主任技術者資格者証は、電気通信主任技術者試験に合格した者、電気通信主任技術
者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合
するものであることの認定をしたものを修了した者、また、これらの者と同等以上の専門的知
識及び能力を有すると総務大臣の指定する指定試験機関が認定した者に交付される。

C 総務大臣は、次の(i)又は(ii)に該当する者に対しては、電気通信主任技術者資格者証の交
付を行わないことができる。

(i) 電気通信主任技術者資格者証を受けている者で、電気通信事業法又はこの法律に基づく命
令の規定に違反して電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から2年を経過
しない者

(ii) 電気通信事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行
を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
同法に規定する内容に照らして、上記の文章は、(オ) 。

<(オ)の解答群>
(1) Aのみ正しい(2) Bのみ正しい(3) Cのみ正しい
(4) A、Bが正しい(5) A、Cが正しい(6) B、Cが正しい
(7) A、B、Cいずれも正しい(8) A、B、Cいずれも正しくない

 


 

電気通信事業法

 

(電気通信主任技術者資格者証)

45条 電気通信主任技術者資格者証の種類は、伝送交換技術及び線路技術について総務省令で定める。

 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者が監督することができる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通信主任技術者資格者証の種類に応じて総務省令で定める。

 総務大臣は、次の各号の一に該当する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。

1.電気通信主任技術者試験に合格した者

2.電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者

3.前2号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると総務大臣が認定した者

 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、電気通信主任技術者資格者証の交付を行わないことができる。

1.次条の規定により電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者

2.この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 電気通信主任技術者資格者証の交付に関する手続的事項は、総務省令で定める。

(電気通信主任技術者資格者証の返納)

46条 総務大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。

 

http://www.houko.com/00/01/S59/086.HTM

 

 

A 第45条第2項により、正しい

B 第45条第3項第3号より、「これらのものと同等以上の専門的知識および能力を有する」と認定するのは総務大臣であり、指定試験機関ではない。誤り

C 第45条第4項により、資格者証の返納を命ぜられてから1年、刑の執行を終えてから2年を経過する必要があるので、誤り

 

 

 

 


 

(5) 次の文章は、電気通信事業法に規定する、土地等の一時使用について述べたものである。
内の(カ)に適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。(4点)
 

第一種電気通信事業者は、次の(i)〜(iii)に掲げる目的のため他人の土地等を利用すること
が必要であって、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、一
時これを使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあっては、線路(A第一種電
気通信事業の用に供する線路及び空中線並びにこれらの附属設備をいう。)を支持するために
利用する場合に限る。

(i) 線路に関する工事の施行のため必要なB作業事務所及び機材の置場並びに廃棄物の捨場の設置
(ii) 天災、事変その他の非常事態が発生した場合その他特にやむを得ない事由がある場合にお
けるC重要な通信を確保するための線路その他の電気通信設備の設置
(iii) 測標の設置

同法に規定する内容に照らして、上記A〜Cの下線部分の語句は、(カ) 。

<(カ)の解答群>
(1)Aのみ正しい(2)Bのみ正しい(3)Cのみ正しい
(4)A、Bが正しい(5)A、Cが正しい(6)B,Cが正しい
(7)A,B,Cいずれも正しい(8)A、B、Cいずれも正しくない

 


 

電気通信事業法

 

(土地等の使用権)

73条 第1種電気通信事業者は、第1種電気通信事業の用に供する線路及び空中線並びにこれらの附属設備(以下この章において「線路」と総称する。)を設置するため (以下省略)

 

(土地等の一時使用)

78条 第1種電気通信事業者は、次に掲げる目的のため他人の土地等を利用することが必要であつて、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、一時これを使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあつては、線路を支持するために利用する場合に限る。

1.線路に関する工事の施行のため必要な資材及び車両の置場並びに土石の捨場の設置

2.天災、事変その他の非常事態が発生した場合その他特にやむを得ない事由がある場合における重要な通信を確保するための線路その他の電気通信設備の設置

3.測標の設置

 

http://www.houko.com/00/01/S59/086.HTM

 

 

A 第73条第1項、第78条により、正しい

B 第78条第1号により、「資材及び車両の置場並びに土石の捨場」の設置であり、誤り

C 第78条第2号により、正しい

 

 

 

 


 

「アナログ・デジタル総合種」のテキスト(「工担マスターアナログ・デジタル総合種」オーム社ISBN4-274-16372-5)から、基本的なところを復習しておきましょう。

なお、参考のテキストは平成8年の発行なので、郵政省が総務省に変わるなど改正されています。その他規定が改正されている可能性もありますが、そのへんは定かではありません。

 

電気通信事業法

 

1 目的/定義/検閲の禁止

(1)     目的(第1条)
電気通信事業に競争の原理を導入することにより、電気通信事業の活性化、効率化を図りつつ、公共性を確保することにより、利用者(国民)の利益を保護し、公共の福祉を増進することが、電気通信事業法の目的である。

(2)     定義(第2条)
1) 電気通信
・通信手段 有線、無線、その他の電磁的方式
・情報の形態 符号、音響、映像
・情報送受の形態 送る、伝える、受ける
2) 電気通信役務
・他人の通信媒介 他人相互間の通信におけるやり取りの仲介
・他人の通信の用に供する 自己の電気通信設備を他人が使用すること
3) 電気通信事業
電気通信を他人の需要に応じて供する事業 (有線放送電話、有線ラジオ放送、有線テレビジョンなどの事業を除く)
4) 電気通信事業者
・第一種電気通信事業者
・一般第二種電気通信事業者
・特別第二種電気通信事業者

 

2 通信の秘密保護/重要通信

(1)通信の秘密保護(第3条、4条)
電気通信事業者の取り扱い中にかかる通信について、国または一般の人が検閲すること、および秘密を侵すことを禁止
通信の秘密を侵した場合の罰則
1) 電気通信事業に従事するもの:2年以下の懲役、または50万円以下の罰金
2) 一般の人:1年以下の懲役、または30万円以下の罰金

(2)利用者の公平(第7条)
利用者が差別的扱いを受けると社会経済活動に著しい支障をきたすことになるため、利用者の公平が規定されている。

(3)重要通信の確保(第8条)
天災、事変その他の非常事態発生時に必要な重要通信
1) 他の通信より優先的に扱う通信
・災害の予防
・救援、交通、通信の確保
・電力の供給の確保
・秩序の維持
2)公共の利益のために緊急を要する通信
電気通信事業法施行規則(第55条)
・治安の維持のために緊急を要する事項
・天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とするもの

 

3 電気通信事業の種類

(1)     電気通信事業の種類(第6条)
1) 第一種電気通信事業 電気通信設備(
データ交換設備・電話交換設備、および線路設備などをいう)を設置して、電気通信役務を提供する事業
2) 第二種電気通信事業 第一種電気通信事業から、電気通信回線設備を借りて、電気通信サービスを提供する事業で、VAN事業などがある

(2)     第二種電気通信事業者の種類(第21条)
1) 特別第二種電気通信事業 大規模の事業で、以下の二つ
・特別第二種電気通信事業
電気通信回線の収容能力を基礎として、郵政省令で定める規模を超えるもの(回線収容能力が1200bit/s換算で500回線を越えるもの)
本邦以外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人を野通信のように供するもの(国際通信)
・一般第二種電気通信事業 小規模の事業、特別第二種電気通信事業以外の第二種電気通信事業

(3)     電気通信事業を営もうとする者(第9条、22条、24条)
第一種電気通信事業 郵政大臣の許可を受ける(第9条)
特別第二種電気通信事業 郵政大臣の登録を受ける(第24条)
一般第二種電気通信事業 郵政大臣に届出をする(第22条)

電気通信時役務の種類
・専用
・データ通信
・デジタルデータ通信
・無線呼び出し
・電報
・電話
・電信
・その他

 

4 料金の許可/技術基準等

(1)     料金の認可(第31条)
電気通信役務の料金は、第一種電気通信事業者が定め、郵政大臣の認可を受ける

(2)     技術基準(第49条)
技術基準(または技術的条件)に適合しない場合、または郵政省令で定める場合を除いて、第一種電気通信事業者は、端末設備の接続を拒むことができない。
端末設備の接続工事、および端末設備を使用する歳に適合すべき基準を定めた規定内容
・電気通信回線設備を損傷し、機能に障害を与えないこと(通信網の損傷などを防ぐ)
・他の利用者に迷惑を及ぼさないこと(通信網を共同利用する第三者への迷惑を防ぐ)
・責任の分界(故障が生じたときの責任範囲を明確にする)

(3)     端末機器技術基準適合認定(第50条)
・郵政大臣は、申請により認定を行い、認定を受けるべきことを命ずることができない。
・認定を受けた端末機器は、別に定める標示を付すこと。これ以外の端末機器には、紛らわしい表示をしてはならない。

 

5 端末設備の検査/自営電気通信設備の接続

(1)     端末設備の接続の検査(第51条)
1) 接続時の検査
利用者は、端末設備を接続したとき、第一種電気通信事業者の検査を受けなければならない。(技術基準適合認定を受けた端末、郵政省令で定める場合を除く)
郵政省令で定める場合とは、
・端末設備を同一の構内において移動するとき
・通信のように供しない端末設備、網制御に関する機能を有しない端末設備を増設し、取替え、または改造するとき
・防衛庁が、第一種電気通信事業者の検査にかかる端末設備の接続について、法第49条第1項の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき
・第一種電気通信事業者が、その端末設備の接続につき検査を省略しても法第49条第1項の技術基準に適合しないおそれがないと認められる場合であって、検査を省略することが適当であるとしてその旨を定め公示したものを接続するとき
2) 異常時の検査
端末設備に異常がある場合などにおいて、その端末設備の接続が端末設備の接続の技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることができる。
正当な理由、郵政省令で定める場合を除く
・営業時間外、および日没から日の出までの間
・日中に受けるべきことを求められても、正当な理由があるとき

(2)     自営電気通信設備の接続(第52条)
第一種電気通信事業者は、その電気通信回線設備に、自営電気通信設備接続の請求を受けたとき、次の場合を除き、その請求を拒むことができない。
・端末設備等規則で定める技術基準、または技術的条件に適合しないとき
・その自営電気通信設備を接続することによって、電気通信化遺伝設備の保持が経営上困難となることについて、第一種電気通信事業者が郵政大臣の認定を受けたとき

 

6 電気通信主任技術者の選任/工事担任者の職務等

(1)     電気通信主任技術者の選任(第44条)
第一種電気通信事業者および特別第二種電気通信事業者は、電気通信主任技術者を選任しなければならない
電気通信主任技術者には、事業用電気通信設備の工事、維持、運用に関する事項を監督させる

(2)     工事担任者による工事の実施(第53条)
利用者は、端末設備または自営電気通信設備を回線設備に接続するときは、工事担任者に工事担任者資格者証の種類に応じ、技術基準に適合させる工事を行わせなければならない

(3)     資格者証の交付(第45条)
1) 交付を受ける者
・試験に合格したもの
・郵政大臣が認定した養成過程を修了した者
・郵政大臣が認定した者
2) 交付を受けられない者
・資格者証の返納を命ぜられた日から1年を経過しない者
・罰金刑以上の刑を受け、その執行が終わった日、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(4)     指定試験機関の指定(第56条)
郵政大臣は、試験の実施にあたっては、指定試験機関に試験事務を行わせ、事務の簡素化、申請者の利便等を図る

 

※資格者証に関するテキストの記述は工事担任者のものだが、電気通信主任技術者についても同様

 

 

 

 

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